商品のいくつかに見られるマークの意味とは?
ローヤルゼリー商品のいくつかに、同じようなマークがついているのを見かけたのですが、どういう意味のマークなのでしょう?
ローヤルゼリーを飲み始めてみようかなと思ったとき、どんな商品を選べば安心なのか迷う方は多いと思います。
できるだけ信頼性・安全性の高い商品を選びたいですよね。
その際に指標となるのが、「ローヤルゼリー公正取引協議会認定の商品かどうか」ということ。
専用マークは認定商品の証です。
正式名称は「一般社団法人 全国ローヤルゼリー公正取引協議会」であり、ローヤルゼリーの取引について消費者に選択基準を明示し、メーカーの公正な強制秩序を維持するための自主規制団体です。
「ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約」を設けていて、審査に合格し公正マークを表示するためには、さまざまな基準を満たす必要があります。
例えば、生ローヤルゼリーと表示するためには、王台から採取したローヤルゼリーをそのまま瓶詰めしたもので、移虫後72時間以内に採取したものであること、水分は63%以上68%以下、デセン酸は1.6%以上、一般生菌数は500/g以下などの基準を満たす必要があるのです。
「生ローヤルゼリー」と表示されていても、実際に丁寧に採取・製造されたものなのか、栄養価の保存に心掛けることなく雑に扱われた商品なのかを、一般消費者が確認し、見極めることはなかなか難しいもの。
しかしローヤルゼリー公正取引協議会は、消費者に代わってその品質を見極めてくれるので、公正マークの付いた商品ならば安心して飲むことができるというわけです。
不当な表示や規約違反が見つかった際には、違約金といった罰則が設けられているだけでなく、メーカーに対して改善指導を行い、再発防止に努めるところまで担っています。
ローヤルゼリー購入の際には、必ず公正マークの有無を確認してくださいね。
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